第52回相続コラム 相続にはつきものの遺産分割。具体的にはどう分ける?

相続コラム

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第52回相続コラム 相続にはつきものの遺産分割。具体的にはどう分ける?

第52回相続コラム 相続にはつきものの遺産分割。具体的にはどう分ける?

相続が発生し、相続人が複数人いる場合には遺産分割協議が必要となります。そして、遺産分割協議が成立するには相続人全員の同意が必要です。遺産が現金や預金だけであれば全員が納得する金額を決めるだけのことですが、土地や建物、マンション等の不動産を含む遺産分割協議にあたっては、遺産をどのように分割すれば全員が同意できるかをより細かく検討する必要があります。今回のコラムでは、不動産を含む遺産分割でよく用いられる4つの方法について解説したいと思います。

現物分割

一つ目として「現物分割」と呼ばれる方法があります。その名の通り、現物をそのまま相続人間で分ける方法です。例えばA不動産は長男、B不動産は妻、預金は長女、というように財産毎に取得者を一人ずつ決めていく方法です。全員が納得できればとても分かりやすい方法ですが、各財産の価値はバラバラであるため公平な結果にはなりにくい点がデメリットです。

換価分割

二つ目は「換価分割」と呼ばれる方法があります。不動産や株式等の財産を売却して現金化し、得られた現金を決められた割合で取得するという方法です。財産を現金化し分配するので公平な結果が得られやすい方法ではありますが、その不動産を残すことができないこと、希望する金額で売却できるかは分からないこと、売却にあたっては諸費用や譲渡所得税の負担があることなどがデメリットです。

代償分割

三つ目は「代償分割」という方法があります。特定の財産を相続した相続人が、その代償を現金(「代償金」と呼ばれます)で他の相続人に支払う方法です。

例えば、相続財産が不動産(2000万相当)のみで、相続人がAとBの2人の場合に、Aが不動産を相続するかわりに、AがBに現金1000万円を支払うというような方法です。

これも可能であれば公平な結果が得られる方法ではありますが、代償金の金額が高額になることが多いのがデメリットです。

他の相続人に支払う多額の代償金を用意できないために自宅に住み続けることができなくなってしまう配偶者を保護するために、先般の民法改正で「配偶者居住権」が規定されました。2020年4月に施行が予定されています。

共有分割

最後に、不動産を相続人間で文字通り共有する「共有分割」という方法があります。これも公平な方法ではありますが、特に兄弟姉妹で不動産を共有することはデメリットも多いと言われています。詳しくは「第43回相続コラム 意外と知らない!?不動産を共有名義にすることのリスク」をご参照ください。

 

どの方法にもメリットやデメリットがあります。ご家族や遺産の状況を踏まえた上で、最も良い方法でかつ相続人全員が納得できる遺産分割協議を検討しなければなりません。当相談所は、司法書士として不動産の法律関係のエキスパートとして数多くの不動産の相続対策を皆様と検討してきました。相続対策に強い税理士とも連携しております。不動産の相続対策でお悩みの方はお気軽にご相談ください。