第25回相続コラム 新しい遺産の一部分割とは

相続コラム

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第25回相続コラム 新しい遺産の一部分割とは

第25回相続コラム 新しい遺産の一部分割とは

今回は2019年7月1日から施行される「遺産の一部分割」について解説したいと思います。

遺産分割について

遺産分割についての詳細は「第18回相続コラム いまさら聞けない遺産分割の基本」を見て下さい。簡単にまとめると、遺産分割は相続人が複数人いる場合に、共有財産となった相続財産を、どのように分配するのかというお話でした。

ところでこの相続財産というのは、現金、預貯金や不動産、または証券などと幅広く様々なものが含まれます。通常は、これら全部をどう分けるかということになるのですが、一部だけ分割する場合もあります。

たとえば、相続人間で争いのない預貯金だけ先に遺産分割をして、争いのある実家をどうするのかについては別途遺産分割をしたいというような場合です。

現在の民法907条

現行民法では「共同相続人は、…(略)…その協議で、遺産の分割をすることができる。」と定めるだけで、遺産分割は全部について一気に行う必要があるのか、一部だけでも行うことができるのか不明でした。

実際には、先程の例のような場合がありますので、実務上、遺産の一部分割というのも行われてきました。遺産の全部について協議がまとまらない限り、遺産分割協議として認めないというのでは、争いのない財産まで分割することができず活用できなくなってしまうからです。

改正後の民法907条

改正後の民法では「共同相続人は、…(略)…その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」と改正され、遺産の一部分割について明文化しました。これにより争いのない遺産について、誰のものなのかの早期確定を図り、財産の有効活用の促進を図っています。

現在でも、遺産の一部分割は可能です。改正法は、それができることを明文化したまでで、現在は不可能というものではありませんのでご安心ください。