第192回相続コラム 世帯主が亡くなった場合の『世帯主変更届』について

相続コラム

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第192回相続コラム 世帯主が亡くなった場合の『世帯主変更届』について

第192回相続コラム 世帯主が亡くなった場合の『世帯主変更届』について

人が亡くなった際には、様々な公的な手続きが必要となります。前回の『火葬許可証』や前々回の『死亡届』に引き続き、今回のコラムでは、世帯主が亡くなった際に行う『世帯主変更届』について解説したいと思います。

 

住民基本台帳と世帯

日本の法律では、『住民基本台帳』をもとに、各地域に住んでいる住民の方に関する公的な事務処理が行われています。よく皆さんが利用されるであろう『住民票』の写しの発行や、選挙人名簿への登録、国民健康保険・国民年金の資格の確認、学齢簿の作成、児童手当の受給資格の確認など、様々な公的事務処理の基礎となっているのが『住民基本台帳』となります。

この『住民基本台帳』は、市町村または特別区の住民全体の住民票を、世帯ごとに編成し、作成されているため、世帯主が誰であるかを含めた世帯の情報は『住民基本台帳』を編成するために必要な大切な情報となります。

 

世帯主変更届

世帯主変更届とは

世帯主変更届とは、世帯主が亡くなった際に役所へ届け出る書類のことをいいます。亡くなった世帯主から、新しい世帯主へと登録変更をするために行います。

提出期限

世帯主が亡くなってから14日以内に届け出る必要があります。

住民基本台帳法第25条
第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

提出先

亡くなられた世帯主の住所地の市区町村役場の窓口に提出します。

提出時に必要となるもの

世帯主変更届を届け出る際には、以下の書類等が必要となります。

届出書(窓口で入手)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
運転免許証等の本人確認書類
印鑑

届出書は、提出先の窓口で入手することができます。世帯主が変更されると、国民健康保険証の世帯主の欄が変わるため(国民健康保険料の納付義務者は世帯主)、国民健康保険に加入されている場合には、国民健康保険証を持参することが必要です。

提出する人

世帯主変更により新しく世帯主になる方または同じ世帯の方が提出します。それ以外の方が提出する場合には、委任状などが必要となります。

 

世帯主変更届が不要な場合

世帯主の方が亡くなった場合には、世帯主変更届の提出が必要となるのが原則ですが、いくつか不要となる場合があります。

単独世帯の場合

ある方が亡くなり、その方の世帯が単独世帯であった場合には、同一世帯に、新しく世帯主になるべき者がいないため、「世帯主を変更する」ということがそもそもできません。このような場合には、当然、世帯主変更届を提出する必要はありません。

新しい世帯主が明白な場合

夫婦2人の世帯において、世帯主である夫が亡くなると、妻が新しい世帯主となることが明白なため、世帯主変更届を提出する必要はありません。

また、例えば、夫(世帯主)、妻、子(15歳未満)の3人世帯において、世帯主である夫が亡くなった場合、15歳未満の者は世帯主とはなれないため、妻が新しい世帯主となることが明白です、このような場合にも、世帯主変更届を提出する必要はありません。

 

まとめ

今回のコラムでは、世帯主の方が亡くなった際に必要となる世帯主変更届について解説しました。人が亡くなると、様々な公的手続きや、相続に関する手続きが必要となります。いざという時のために各種手続きについて解説していきます。

当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、ご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。