第34回相続コラム 相続した不動産を売るために必要となる準備とは?

相続コラム

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第34回相続コラム 相続した不動産を売るために必要となる準備とは?

第34回相続コラム 相続した不動産を売るために必要となる準備とは?

相続人がいずれも遠方にいるなどの理由で、相続した不動産に誰も住むことができないケースも多くあります。ただ、相続した実家等を長期間空き家にしておくことにはそれなりのリスク、デメリットがあります。今回は不動産を相続した際に放置しておくリスク・デメリットやそれを売却するために必要となる準備について解説したいと思います。

相続した不動産を放置するリスク・デメリット

居住していなくても相続人には相続した不動産の管理の手間、固定資産税の負担などが発生します。そして、空き家は放火など犯罪のターゲットになってしまう、ホームレスが住み着いてしまう、伸びてきた樹木で隣人に迷惑をかけるなどの事態も考えられます。

相続した不動産が実家であると、思い入れがあるなどの理由でついそのまま放置してしまうケースもありますが、上記のようなリスクやデメリットがあることも考えなければなりません。

相続した不動産を売却するための準備

上記のような状況にならないためにも早めの売却を考えることが大切なのですが、いざ買い手がついても準備ができていなければ売ることができません。
売却を視野に入れている場合、相続人はどんな準備をしていればよいのでしょうか。

相続した不動産は被相続人(亡くなった人)名義のままで売却することができません。
いったん相続人名義に変更(相続登記)した上で買主への所有権移転登記をすることになります。

相続人名義にするための手続きとしては、「遺産分割協議」が必要になります(民法通りの相続分で名義を入れる場合を除く)。
遺産分割協議は法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員が合意して遺産分割協議書に実印を押印し、各人の印鑑証明書を添付することが必要です。

つまり買い手が出てきてから協議をしようと思っても話がまとまらず、そうなればせっかくの売却話を断ることにもなりかねないため、早めに合意、そして相続登記まで済ませておきたいものです。

近年よくあるご相談で「相続人の一人が認知症になっている」といったケースがありますが、認知症の人を抜かして協議することはできません。
「後見人」をつける方法で遺産分割をすることはできますが、この場合裁判所が関与するため他の相続人が希望する割合での遺産分割ができないこともあります。

このように遺産分割が難しいと思われる状況の人はすみやかに司法書士などの専門家に相談し、解決方法についてアドバイスを受けることが大切です。

当相談所でも、専門の司法書士がおりますので、お気軽にご相談ください。