第97回相続コラム 相続と土地の価格
- 2020.11.20
- 知って得する相続対策
- 公示価格, 固定資産評価額, 実勢価格, 路線価

相続財産でも大きなウエイトを占めるのはやはり不動産。しかし、同じ一つの土地の価格でも、用途や目的によって全く違う価格がつくことがあります。今回のコラムでは、土地の4つの「価格」について解説します。
公示地価
「公示地価」とは「地価公示法」に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、選定した標準地について毎年1月1日時点の正常な価格を3月に公示するものです。不動産取引の目安になる価格といえます。
国土交通省の標準値・基準値検索システムは誰でも利用可能です。ご自宅の近くや欲しい土地の近くなど、気になる地域をどなたでも調べることができます。
国土交通省の標準値・基準値検索システム
https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0
実勢価格
「実勢価格」とは、実際に現実の売買が成立した価格のことをいいます。当事者の都合等によって、公示地価よりも高いことも安いこともあります。
国土交通省の「不動産取引情報検索」は誰でも利用可能です。同様に気になる地域をどなたでも調べることができます。
国土交通省「不動産取引情報検索」
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
路線価
「路線価」とは、相続税や贈与税の計算をする際に使用する価格(1㎡あたりの評価額)のことです。毎年7月1日に国税庁が公表しています。公示地価の80%程度が目安と言われています。
国税庁の「路線価図・評価倍率表」は誰でも利用可能です。ご自宅などをどなたでも調べることができます。
国税庁「路線価図・評価倍率表」
https://www.rosenka.nta.go.jp/
ただし、実際に路線価を使って正しい土地評価をするためには、その土地の形状や近隣の状況をふまえた補正が必要な場合等もあり、計算が非常に難しいケースもあります。路線価を使用した実際の税の申告については税理士に依頼することをおすすめします。
固定資産評価額
「固定資産評価額」は固定資産税や都市計画税、不動産登記の際の登録免許税、不動産取得税の計算のために使用する価格です。「固定資産評価基準」にしたがって、各市区町村が決定します。土地については公示地価の70%程度が目安と言われています。
司法書士事務所では、登録免許税算出のために「固定資産評価額」を頻繁に利用しています。次回のコラムでは固定資産評価額の確認方法について解説します。
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