第31回相続コラム 遺留分を取得するための遺留分減殺請求とは?

相続コラム

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第31回相続コラム 遺留分を取得するための遺留分減殺請求とは?

第31回相続コラム 遺留分を取得するための遺留分減殺請求とは?

前回、「第30回相続コラム しっかり押さえたい遺留分の基本」にて、遺留分について基本的な事項を解説しました。今回は、遺留分を実際に取得するために必要となる遺留分減殺請求について解説したいと思います。

なお、令和元年7月1日施行の改正法により、遺留分が金銭債権化され、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変更されました。
遺留分侵害額請求については、次回「第32回相続コラム 新しい遺留分侵害額請求とは?」をご覧ください。

遺留分減殺請求とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められている、法律により最低限保証された遺産の取り分のことを言います。

遺留分を侵害する遺言が仮にあったとしても、この遺言自体は有効となります。遺言は故人の最終意思なので、できる限り尊重しようという趣旨です。

ただ、遺産が一切手に入らないとなると相続人の生活が困窮してしまったりする場合があるので、遺留分という範囲で最低限の取り分を法が保障しています。

ですので、遺留分を超える遺贈等があった場合には、遺留分を有する法定相続人が、その遺言の受遺者に対して「その遺言は遺留分を侵害しているため、遺留分の範囲はこちらがもらいますよ」と自ら請求しなければなりません。

これが遺留分減殺請求と呼ばれるものです。

ポイントとなるのは、遺留分の請求(遺留分減殺請求)は、自ら行わないといけないというところです。この遺留分減殺請求を行わない限り、故人の意思どおりに遺言が有効となります。

ちなみに、遺留分減殺請求をする人を遺留分権利者、減殺請求を受ける人を遺留分義務者と言います。

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求できる権利は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、仮に相続があったことなどを知らなかったとしても、相続開始の時から十年を経過したときも同様に消滅してしまいます。

このように、期限が定められた権利ですのでご自身に侵害された遺留分があるのかを早めに確認することが重要です。