第117回相続コラム 時系列で学ぶ相続手続きの流れ-4か月目-名義変更

相続コラム

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第117回相続コラム 時系列で学ぶ相続手続きの流れ-4か月目-名義変更

第117回相続コラム 時系列で学ぶ相続手続きの流れ-4か月目-名義変更

相続の難関、遺産分割協議が終わったら、いよいよ遺産を受け取る準備に入ります。とはいえ、遺産はもともと故人のもの。名義が故人名義のままだと、様々な不都合が生じます。今回は遺産の名義変更手続きについて解説します。

 

遺産分割協議が終わったら遺産の名義変更手続きがあります

遺産分割協議が終わり、相続人間で遺産を分割することができたら、次は受け取る準備です。遺産の中には現金・預金や不動産などさまざまなものがありますが、その中には名義変更が必要なものがあります。現金などは、遺産分割協議の内容に沿っていれば自分のものにそのまましても平気ですが、故人名義になっている資産については基本的に自分名義に変更が必要になります。

法律的に、厳密には、遺産分割協議によって所有権が移転しているので、名義変更自体は義務ではない財産もありますが、後にその財産を活用する際に、故人名義のままでは何かと支障が生じることが多いため、きちんと名義を変更しておくことをおすすめします。放置すればするほど、手続きが複雑化する場合もあることからも早めのお手続きをおすすめします。

 

名義変更する遺産の種類

では、遺産の中でも名義変更を必要とする遺産はどのくらいあるのでしょうか?
下記にまとめましたが、こんなにもたくさんの種類があることに驚かされます。

【名義変更が必要な遺産の種類】
・自動車などに代表される動産
・株式など有価証券
・知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権など)
・生命保険、クレジットカードなど
・不動産

 

不動産を相続した場合の手続き、費用、期間

不動産の名義変更をする場合は法務局で相続登記を行う必要があります。

◆必要な書類
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産の名義人になる人の住民票
・不動産の評価証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

◆費用
・数万円程度の場合がほとんど※物件価格によって変動。
・司法書士などの専門家に依頼する場合はその費用

相続登記には、いつまでに手続きをしなければならないといった期限は設定されていませんが、相続人となり、相続登記が必要となったときに手早く済ませてしまうほうが後々のトラブルを引き起こさずに済みます。

執筆時点では、相続登記は義務ではありませんが、現在、相続登記を義務化するための審議がなされています。

 

銀行口座、証券口座を相続した場合の手続き、費用、期間

各金融機関は、被相続人の死亡が分かった段階で、預貯金の口座や取引を凍結します。相続するには、名義変更か解約の手続きとなるのが多いようですが、相続手続の必要書類やルールは、各金融機関によって異なります。手続きや費用、期間などは各金融機関に個別で問い合わせをする必要があります。

 

相続手続きは専門家に依頼するのがスムーズ!

相続の名義変更はひとつひとつは難しいものではありませんが、数が多くなれば手間も増えます。
役所や法務局や金融機関へ行くために「会社を平日に休む」、「戸籍を集める」など苦労もついてまわります。それが手間と感じるようであれば、ワンストップで手続きを一任することができる専門家に依頼するのがベスト。時間も節約でき、余計な労力を使わないメリットが産まれます。特に登記関係は司法書士が一番強いのでまずは相談から始めてみるといいでしょう。

当事務所でも、相続登記はもちろん「相続手続き丸ごとサポート」という全てお任せサービスも提供しているので、お気軽にご相談ください。