第21回相続コラム 遺産分割で問題となる特別受益とは?

相続コラム

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第21回相続コラム 遺産分割で問題となる特別受益とは?

第21回相続コラム 遺産分割で問題となる特別受益とは?

前回、前々回と遺産分割について解説してきました。遺産分割時にしばしば問題となるのが「特別受益」です。この特別受益によっては不公平な遺産分割がなされてしまうことがあり、場合によっては相続人間の争いに発展してしまうこともあります。今回はこの「特別受益」について解説したいと思います。

特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別な利益を被相続人から受けていること言います。このような場合に、例えば相続分が同じ割合の相続人同士でそのまま遺産分割をすると、一方の相続人は特別受益+相続分を受け取り、他方の相続人は自分の相続分のみを受け取ることになり、不公平な結果になってしまいます。
そこで法は、特別受益を受けた相続人と受けていない相続人とがいる場合に、相続人間の公平を図るために、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の中からその特別受益を控除した残額をその人の相続分とするようにしています。

特別受益の具体例

被相続人の相続財産:2000万
相続人:配偶者、長男、長女

「被相続人は生前に長女へ生活の資本として300万円の贈与をした」という事情があった場合に特別受益を考慮の上分割するとどうなるか。

まず、長女へ贈与した300万円を被相続人の相続財産に加えます。加えた額を基に相続分を計算します。

2000万円+300万円=2300万円
(相続財産に特別受益分を足したものを相続財産の総額とする)

次に上記の相続財産を法定相続分で分割する場合は下記のようになります。

配偶者:2300万円×1/2=1150万円
長男:2300万円×1/4=575万円
長女:2300万円×1/4-300万円=275万円

上記のケースでは長女は特別受益を控除しても相続する金額がゼロになりませんでしたが、控除した結果金額がゼロまたはマイナスになった場合は相続分を受けることはできません。
ただし、被相続人が遺言等で特別受益の持ち戻しをしない。という意思表示をしたときは、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で有効となります。

特別受益の例外

この特別受益の例外が、前回の記事で解説した「配偶者保護の制度」になります。
この場合は、被相続人が配偶者については特別扱いし特別受益の持ち戻しをしない意思があると考えられるので、法がその旨を明確化しました。

※前回の記事でも解説しましたが施行されるのは今年の7月1日からです。