第19回相続コラム 未成年者がいる場合、遺産分割で必要になる!?特別代理人とは

相続コラム

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第19回相続コラム 未成年者がいる場合、遺産分割で必要になる!?特別代理人とは

第19回相続コラム 未成年者がいる場合、遺産分割で必要になる!?特別代理人とは

前回「第18回相続コラム いまさら聞けない遺産分割の基本」で遺産分割の基本について解説しました。今回は、遺産分割協議の際に、特別代理人を選任しなければならないケースがありますが、そもそも特別代理人とはどういった人なのか、どういった場合に選任する必要があるのかを解説します。

特別代理人とは

特別代理人とは、本来の代理人が代理権を行使することができない、または不適切な場合などに、本来の代理人が行う職務を行う特別な代理人のことを言います。

例えば、夫が亡くなり、相続人がその妻と未成年の子という場合、遺産分割協議は妻と子が行うことになりますが、未成年者は単独では財産の処分などはできないため、法定代理人である親権者が代わりに行うことになりそうにも思えます。しかし、親権者である妻も相続人となっているので、未成年者の利益と対立(利益相反)する可能性があります。そこで、利害関係のない人物を特別に代理人として選任する必要があるのです。したがって、このケースでは、妻と未成年の子の特別代理人とで遺産分割協議をすることになります。

特別代理人の選任

特別代理人の選任は家庭裁判所で行います。したがって、特別代理人が必要な場合には家庭裁判所に選任の申し立てをする必要があります。

申立書を作成し、未成年者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票(または戸籍の附票)、収入印紙などを添付して家庭裁判所に申し立てることになります。
候補者は親戚、友人・知人などでも構いません。ただし、あくまでも選任するのは裁判所なので、必ず候補所の中から選任されるとは限りません。裁判所が適当だと判断する人物リスト(弁護士など)から選ばれることもあります。

特別代理人が必要な場合

遺産分割の際、相続人に未成年者とその親権者が含まれる場合には、原則として特別代理人の選任が必要になります。ただし、例外的に利益の対立がないような場合には、不要となります。

例えば、夫が亡くなり妻と未成年の子が相続人となる場合、仮に妻が相続を放棄すると、妻と子の間に利害関係はなくなるので、親権者がそのまま未成年の子の法定代理人として行動できます。また、妻と未成年の子が同時に相続を放棄する場合も、利害関係はなく特別代理人は不要となります。

手続きに不安のある方は、当相談所までお気軽にご相談ください。当相談所では、申立書類の作成から家庭裁判所への提出だけでなく、家庭裁判所に提出する遺産分割協議書の作成、相続放棄申述書の作成、法務局での相続登記など一連の手続きも行うことができます。