第115回相続コラム 生前からできる相続対策!エンディングノートを作ろう!
- 2021.04.02
- 知って得する相続対策
- エンディングノート, 生前対策, 相続, 遺言との違い
いざ相続の場面となると、その手間の多さに驚く方もいらっしゃいます。大切なご家族が困らないために、ご自身の情報を整理しておくことが大切です。今からできること、そのひとつにエンディングノートがあります。最近ではメジャーな生前対策になりつつありますが、あまり聞きなれない方もまだ多くいらっしゃると思いますので、今回のコラムではエンディングノートについて解説していきます。
そもそもエンディングノートとは?遺言と違うの?
エンディングノートとは自身の終末期や死後など、自分の身にもしものことがあった場合に備えて、残されたご家族が様々な判断や手続きを進める際に必要となる情報を残すためのノートです。簡単にいうと、「もしものことがあった場合に伝いたい情報」を家族のために残すためのノートです。
遺言との違いが気になるところですが、決定的な違いは「法的効力」の有無です。遺言の形式は法律で定まった書き方があり、それによって法的効力が生じるのに対して、エンディングノートは法的効力がありません。もちろん、エンディングノートに決まった書き方があるわけでもありません。
エンディングノートを残すメリット
エンディングノートには法的効力がありません。それならば、遺言を書けば、エンディングノートって要らないのでは?と思う方もいるでしょう。
遺言は、法律で形式が定められているため、その形式に従って記載する必要があります。それに対して、エンディングノートは法的強制力がないので、その分自由に内容を書けるというメリットがあります。また、基本的に遺言は、ご自身の死後の相続に関する内容を記載しますが、エンディングノートはご自身の死後の話である必要がないし、相続に関する内容でなくても構いません。
例えば、病気になったらこうしてほしい、延命措置はやめてほしいなどの記載や、葬儀はこじんまりとして欲しい、葬儀には誰を呼んで欲しいなど、ご自身の気持ちを遺すことができます。
エンディングノートはどこで買える?自分で作れる?
エンディングノートとインターネットで検索すると、フォーマットの決まったものも販売していますので、インターネットで購入することができます。もちろん書店でも購入が可能です。自分でオリジナルのエンディングノートを作ることでもOKです。法的効力がない分、そのあたりも自分の自由に決めることができます。
エンディングノートを作るときのポイント3選
なんでも自由と言われるとかえって何を書いたらいいのかわからなくなったり、遺された遺族がかえって混乱する事態にもなりかねません。そこで、エンディングノートを作るときのポイントを3つお伝えしていきます。
ポイント①自分のことついて書く
生年月日や血液型、運転免許証の有無、学歴、友人関係、人間関係など自分のことについて書きましょう。趣味やペットについて触れてもOKです。
ポイント②資産について書く
資産はどれくらいあるか、年金証書や保険の証書、介護保険証や健康保険証、通帳・印鑑、貴重品などの保管場所はどこかなど、遺された遺族が困らないようにしてあげましょう。ネットバンキングなども持っている場合はそれも忘れずに書きましょう。IDやパスワードなどもあれば記載しておくと安心してもらえます。
ポイント③遺言があるかどうかを書く
エンディングノートは遺言にはなりませんので、別に遺言があるかどうかを記しておきます。相続で遺言の存在はかなり大きいもの。遺言があるかどうか、どこにあるかを書いておくと遺族の手続きがぐっと楽になります。
エンディングノートがあると遺族が安心できます!
以上のように、エンディングノートは自分のことや自分の歴史、自分の環境、資産などを遺族に伝えるものです。自分が家族をどう思っているのか、気持ちを遺すこともできます。家族を心から想うからこそ、情報を遺すことも思いやりです。
エンディングノートは自分で作るものですので、自由に作っていただいて構いませんが、相続対策としてどの情報が必要か迷った際は、専門家にご相談ください。相続のことから遺言のことまでトータルでサポートいたします。
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