第191回相続コラム 相続手続きのスタート 火葬許可証(埋葬許可証)について徹底解説

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第191回相続コラム 相続手続きのスタート 火葬許可証(埋葬許可証)について徹底解説

第191回相続コラム 相続手続きのスタート 火葬許可証(埋葬許可証)について徹底解説

前回のコラムでは、人が亡くなった際に、まずはじめに必要となる公的な手続きとして、死亡届について解説しました。死亡届の提出の際には、同時に、火葬許可証の申請も行うのが一般的です。今回のコラムでは、火葬許可証について詳しく解説したいと思います。

 

火葬許可証とは

火葬許可証とは、亡くなった方のご遺体を火葬するために必要となる市区町村役場で発行される許可証のことをいいます。

法律上、火葬することが義務付けられているわけではありませんが、事実上、火葬することが必須となるため、この火葬許可証が必要となります。

墓地埋葬法 第5条1項
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない

 

日本でも土葬は可能

現在の日本では、人が亡くなると火葬するのが一般的であり、必ず火葬しなければならないと思っている方も少なくないのではないでしょうか。しかし、法律上では、土葬することも認められているため、必ず火葬をしなければならないわけではありません。

ただし、東京を含めた都市部では、公衆衛生上の観点等から、条例や墓地の管理規約で土葬が禁止・制限されている場合がほとんどです。また、土葬をするには、土葬ができる墓地が必要となりますが、埋葬スペースの都合上、土葬が可能な墓地は全国でも限られています。なお、土葬する際には、『火葬許可証』は必要ありませんが、代わりに『埋葬許可証』が必要となります。(発行する自治体によって、名称が異なる場合があります。両者を区別せずに『埋葬許可証』としたり『火葬(埋葬)許可証』となっていることがあります。)

当然といえば当然ですが、許可なくご遺体を火葬したり埋葬することは、墓地埋葬法違反として罰則の適用があるだけでなく、死体損壊罪などの罪に問われることがありますので、絶対にしてはいけません。

 

火葬許可書の発行

火葬許可証を発行してもらうためには、火葬許可申請書を提出する必要があります。申請書の提出先は、死亡届の提出先と同じであり、下記のいずれかに該当する市区町村役場になります。

1.亡くなった方の死亡地
2.亡くなった方の本籍地
3.届出人の所在地(住所地)

火葬許可申請書を提出するには、死亡届の提出が前提となるため、通常、死亡届の提出と同時に火葬許可を申請することになります。

墓地埋葬法 第5条2項
前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

 

必要書類

火葬許可を申請する際には以下のものが必要となります。

・死亡届
・火葬許可申請書
・印鑑
・身分証明書

火葬許可申請書は、役所の窓口等で入手することができます。自治体によって若干差異はありますが、申請書には押印が必要となる場合がありますので、印鑑も準備しておくと安心です。また、申請者の確認のために身分証明書が必要となる場合もあります。不明点など詳しくは、提出先の窓口や葬儀社を利用される場合には、その担当の方に確認しましょう。

火葬許可申請書には、火葬の実施日を記載することになりますが、原則、死後24時間経過してからでないと火葬できないことが法律で定められていますので注意が必要です。また、多くの火葬場は、友引がお休みとなっているため、日程調整の際には、留意しましょう。

墓地埋葬法 第3条
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

死亡届について、詳しくは前回のコラム「第190回相続コラム 相続手続きのスタート 死亡届について徹底解説」をご覧ください。

 

火葬許可証と葬儀

前回のコラムでも記載しましたが、多くの場合、人が亡くなると葬儀が営まれることになり、葬儀社に依頼することになるかと思います。その場合は、葬儀社の方が、遺族の使者として、死亡届とともに火葬許可申請書を提出してくれるケースが多くなります。葬儀を依頼する場合には、わからないことや不安なことは葬儀のプロの方に確認するのが安心です。

 

まとめ

今回のコラムでは、人が亡くなった際に、まずはじめに必要となる火葬許可証(埋葬許可証)について詳しく解説しました。人が亡くなった際には、今回解説した火葬許可申請以外にも様々な手続きが必要となり、また、相続に関する手続きも必要となります。

当事務所では、相続に関するご相談を広く受けております。相続の手続きで、わからないこと、お困り事がありましたら、ご相談ください。初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。